【経費精算の証憑って・・・】
公開日:
:
最終更新日:2023/05/17
経理
【経費精算の証憑って・・・】
おはようございます。
管理部坂巻です。
6月といえば梅雨でジメジメした憂鬱な印象ですが
お酒大好きな僕としては、旬で大好物な枝豆とビールが
味わえる楽しみな時期です!
ただ今年は、酒税法の改定で大好きなお酒が値上がりしてしまい僕のお気に入りの発泡酒も500ml缶も1本あたり20円値上がりしました・・・
毎日のように晩酌をしている私としては事件です!
さて今回は経費精算の証憑として使われる領収書を紛失してしまった場合は精算できるのかをお話します。
まず領収書とは
代金支払い時に発行される支払いの証明となる書類で
・日付
・受取先の会社名
・金額
・但し書き
・発行する側の住所・氏名
などが記載されています。
領収書を紛失しても
客観的に見てお金のやりとりがある証拠が提示できれば精算OKです!
たとえば
・ATMの振込証明書
・クレジットカード明細
・ネット通販のメール
・レシート
などがあります。
しかし、
領収書のコピーは認められていません。
なぜなら改ざんの可能性や同じコピーで複数回精算できる可能性があるからです。
もし領収書を紛失してしまった場合でもあきらめずに経理に聞いて見てください!

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)
- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日
- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日
- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-
-
総務人事が考える「カネ」
OTS マーケティング部
-
-
【請求書って何・・・】
OTS マーケティング部
- PREV
- 『なんでできないんだ・・・』と思っているうちは、まだまだだって話
- NEXT
- 【心の余裕】