【住民税の豆知識】
おはようございます。
年末年始は人事として一年で一番忙しい時期なので、一気に年が明けた気がします。
私の拙い文章ではありますが、本年もお付き合い頂ければ嬉しいです。
私は20歳の時に留学していた為、成人式に参加することが出来ませんでした。
なのでテレビを見ながら「もし私が成人式に出ていたら・・・」とそんな想像をしてしまいます。
留学から得られた経験はかけがえのない財産ですので後悔はありません。
しかし一生に一度の『一人前の大人として社会的に公認される機会』を逃してしまったのはやはり残念な気持ちになります。
さて前回は年末調整について書かせて頂きましたが、年末調整処理が終了したので昨年の支払額や控除額が確定致しました。
http://www.e-ots.jp/blog/archives/7036
皆様も平成29年分の給与所得の源泉徴収票がお手元に届いた頃かと思います。
昨年の皆様の成果ですので、是非内容までじっくり見てみて下さい。
給与事務処理としてはこの後、給与支払報告書の提出が待っています。
皆様にはあまり馴染みがないかと思いますが、この給与支払報告書を1月1日時点でお住いの市区町村に提出することで住民税が決定します。
ということで今回は住民税について知っておくと役に立つ豆知識をご紹介したいと思います。
Contents
【納税期間】
個人の住民税額は、前年1月1日~12月31日までの収入や所得控除などを基に税額が計算され、6月1日を起点に納付が始まります。
特別徴収の該当者の方には5月頃に決定通知書が配布されますので、その通知書で納税額が分かるようになっていますので確認してみて下さい。
年収100万円が住民税所得の非課税になるラインとなります。
【納税方法】
住民税の納税方法は下記の2種類があります。
特別徴収・・・会社が給与支払いの際に税金を天引きして代わりに納める
普通徴収・・・給与所得者が直接納める
各都道府県で個人住民税の特別徴収を徹底しており、平成29年度からは原則として全ての事業主に特別徴収義務者の指定を実施しています。
以前は普通徴収していたけれど、昨年からは特別徴収になったという方も多いのではないでしょうか。
【退職時の納税方法】
もし年の途中で退職される場合、退職月で納税の方法が異なります。
6月~12月に退職する場合・・・・・普通徴収に切り替え
来年1月~5月に退職する場合・・・残りの住民税を一括で給与より控除
ご自身の状況に合わせて上記の情報を参考にしてみて下さい。

OTS マーケティング部

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