自転車安全運転講習について
おはようございます。
梅雨の時期は、自転車通勤の方にとってはかなり億劫な時期ですよね!?
これまで、会社から駅に向かう間にも、傘を差して自転車に乗っている人や携帯で話をしながら乗っている人などマナーの悪い人はたくさんいました。今後、改正された道交法によって事故が少しでも減ると良いですね。
OTSでも以前より、自転車運転時の交通マナーを守ろう!ということで、雨の日の傘差し運転などを禁止して、パートスタッフさんに合羽などの雨具をお渡しするなどの対応を行ったり、警察の方にお越し頂いて交通マナーの講習会を開くなどの対応を行ってきました。
昨年から、マイカー通勤者や業務で社用車を運転する人を対象とした自動車運転講習を「ムジコクリエイト」様にお願いして実施頂きました。今年からは、自動車講習に加え、自転車講習も同社にお願いして、各センター別に実施頂いています。
実は、OTSで働いているパートスタッフのほとんどの方が近隣にお住まいされてて、自転車で通勤されているんです。
ムジコ・クリエイト様 ⇒ ⇒ https://mujicocreate.jp/
実施のポイントは、2つ。
1.自分の運転を振り返ってみよう
2.自転車に関する道路交通法の改正内容
1.自分の運転を振り返ってみよう!
では、具体的な例題を上げて、このストーリーの中で自転車運転中に
やってはいけないことがいくつありましたか?
やっていけないことは何だったか?
と受講者にも考えて頂きながら、参加頂く方式の講習でした。
実際にわかりやすい事例を出して頂けるので、受講者自身も
何がダメで、日ごろ自分が違反していないか?などを
考える機会にもなり、大変好評です。
2.実際に道交法改正ポイントは、
①14項目に及ぶ交通の危険を生じさせる違反を3年以内に2回繰り返すと、講習の受講が義務付けられること。
②命令を無視した未受講者には、罰金刑が適用されること。
【14項目とは?】
1.信号無視 2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反 4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害 6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等 8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反 10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反 12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転 14.安全運転義務違反
14.安全運転義務違反の中には、、、
例えば、傘差し運転やスマホ操作しながら、音楽を聴きながらなどながら運転なども含まれており、自転車側の過失によって事故が起きた場合など、多くの場合に該当します。
もちろん、違反による注意をされることや講習を受講しないといけない、罰金を払わないといけない!ということも嫌なことではございますが・・・
そんなことよりも、やっぱり安全が一番!
もちろん、こちら側がどんなに正しい交通マナーで自転車に乗っていたとしても、相手が危ない運転をしているとそれに巻き込まれる可能性はあると思います。
しかし、少なくとも自分自身が正しい交通マナーに則った自転車運転を心がけていれば、前方不注意などによる事故は防げると思うので、交通ルールを守って運転しましょう!
私も今日、自動車運転講習を受講致します!!

OTS マーケティング部

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