【速報】『指定外繊維』の表示が変わるようです!(品質表示改正)
公開日:
:
最終更新日:2023/05/17
ファッション業界(業界情報), 品質管理修理, おまかせ品質管理 指定外繊維, 家庭用品品質表示法
こんにちは!
ファッション物流 品質アドバイザーの阿藤です。
先週、少しお休みをいただいて、
家族サービスに専念させていただきました。
瀬戸内海近辺を移動し、
フェリーや高速船を多く利用したのですが、
海なし県の群馬生まれの自分にとっては、
発達した海運(水運)の快適さに衝撃を受けました。
所要時間も早いのがあるし、
運行本数も多く、トイレも完備!
また、物流的にいうと、
通常より配達までに時間がかかる、
いわゆる『離島』というのは、こういうことを言うんだと
改めて実感しました。
さて、
今朝、社内の品質管理チームでの連絡版に下記のような連絡がありました。
『2017年の品質表示について改正があるらしい!』
特に、素材を表記する指定用語の『指定外繊維』が
いままでどおり使えなくなるらしい、とのこと。
少し説明しますが、
指定用語とは、
例えば、洗濯ネームにある『綿 100%』の表示の
『綿』の部分のことを言います。
実はこの表示は法律で決められているって知っていました?
消費者の誤認の無いように、細かく決められているのです。
よくある例としては、『カシミヤ』で
カシミアと表記してはいけないことになっています。
※詳細は消費者庁のページをご参照ください
http://www.caa.go.jp/hinpyo/guide/fiber/fiber_term.html
ただ、日進月歩で素材が開発される今日では
全ての素材を指定できることに限界があります。
例えば、流通して間もない素材や
比較的マイナーな素材がこれにあたります。
そうした素材を表記するために、『指定外繊維』の表記が用意されています。
リヨセルって、たまに聞きませんか?
その場合は、『指定外繊維(リヨセル)』といった表記になります。
この指定外繊維が使用できなくなる、ということより、
より細かい表記が取り決められる(予定)とのことです。
例えば、『植物繊維』『動物繊維』『合成繊維』など・・・
これは、まだ改正の公示が予測となっておりますが
予定通り公示された場合、改正施行は2017年4月1日とのことです。
ただ、猶予期間として、1年間の表示猶予があるようです。
改正内容はこれに限らず、アイテムの表示義務も変更されるようです。
まずは速報まで!
ご不明な点はなんなりとOTSに相談してみてくださいね。

OTS マーケティング部

最新記事 by OTS マーケティング部 (全て見る)
- 皮革品の修理を対応できるように進行しています! - 2020年5月22日
- 健康経営と新型コロナウィルスへの対応 - 2020年5月8日
- 【えるぼし認定「3」取得!!】 - 2020年1月20日
ブログの読者になる
メールで受け取ることができます。
関連記事
-
-
エンドユーザーに商品をおとどけするために:上
OTS マーケティング部
-
-
カイテン倉庫実行中です!【流通効率化の先は・・・】
OTS マーケティング部
-
-
服飾品における「最後まで使う」の意味
OTS PR
-
-
「これからの物流を考えてみよう!」(前編)
OTS マーケティング部
-
-
「 物流会社のおせっかい・・・ 」
OTS マーケティング部
- PREV
- 総務が考える掃除
- NEXT
- 【原点回帰】商売とは…