【花粉到来】
おはようございます。
管理部坂巻です。
僕にとって1年で一番苦しい花粉症の時期が到来してしまいました!
まだ花粉症という名前に馴染みがない35年前からの付き合いです。
今年は関東地方では2月中旬からスギ・ヒノキ花粉が飛散し4月中旬には少なくなり、量は前年並みか下回るようです・・・
少し安心ですが油断は禁物です!
花粉は飛散量も関係ありますが体調にも大きく左右され、
不規則な生活リズムになるとアレルギー反応を起こしやすいからです。
僕は花粉症の常連ですので毎年対策をしています。
今まで民間療法から注射までいろいろ試しましたが
ここ数年で手軽で良いと思った対策は
『自宅に花粉を持ち込まない』ことかなと最近思っています。
昔から対策の基本として紹介されていますが、
・帰宅時は外で花粉を払って室内に入る。
・洗濯物は室内に干す。
・空気清浄機を活用
この事を実践すると思いのほか効果がありました。
最終的に原始的な方法がお金もかからず効果もあるのかなと思います。
さて今回は、
確定申告で行う医療費控除(花粉症治療による市販の医薬品)の件で少しお話したいと思います。
<医療費控除とは>、
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
過去に僕自身、確定申告で医療費控除をする機会があり花粉症治療のために医師で処方された薬と市販の医薬品が医療費控除できるかを調べました。
まず、医師の処方した薬は医療費控除になります。
悩むのは市販の医薬品ですが・・調べてみると
治療目的で購入した医薬品は医療費控除の対象になります。
もちろん花粉症の治療のために購入した点眼薬・点鼻薬・抗アレルギー薬も対象です。しかし予防のためのマスクは対象外になります。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/12.htm
まとめると
治療目的(抗アレルギー薬・点眼薬・点鼻薬)→控除対象
予防目的(マスク・漢方・サプリメント)→対象外
医療費控除は1年間の支出した費用で申告できるか決まるので市販の医薬品の領収書は捨てずに保管してもよいかもしれません。

OTS マーケティング部

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